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住宅ローン控除の手続きを忘れた場合、どうすればいいですか?
回答済み
1
2026/07/15 15:43
女性
30代
住宅ローン控除の対象となる住宅を購入しましたが、初年度の確定申告や年末調整の手続きをうっかり忘れてしまいました。申請期限を過ぎた場合でも控除を受ける方法はあるのか、手続きが可能か知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
住宅ローン控除は、手続きを忘れても初年度未申告なら還付申告、申告済みで控除漏れなら更正の請求で対応できる可能性があります。原則5年以内を目安に確認してください。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
手続きを忘れていても、住宅ローン控除を受け直せる可能性はあります。 初年度は年末調整ではなく、会社員でも原則として確定申告が必要です。まずは「申告自体をしていない」のか、「確定申告はしたが住宅ローン控除を入れ忘れた」のかを分けて確認することが大切です。
初年度の確定申告をしていない場合、給与所得者など申告義務がない人であれば、還付申告として後から提出できる可能性があります。一般に、還付申告はその年の翌年1月1日から5年以内が目安です。そのため、期限を過ぎたからといって、すぐに控除が受けられなくなるとは限りません。
一方、確定申告は済ませたものの、住宅ローン控除を記載し忘れた場合は、更正の請求で訂正を行うのが基本です。こちらも原則として法定申告期限から5年以内が目安になります。
必要書類としては、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、借入金の年末残高証明書、登記事項証明書、売買契約書や請負契約書の写しなどが代表的です。住宅の種類によって追加書類が必要になることもあります。
結論として、住宅ローン控除の手続きを忘れても、5年以内なら救済される余地があるケースが多いです。まずは入居年分の申告状況を確認し、税務署やe-Taxで是正手続きを進めるのがよいでしょう。
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2026.07.15
“住宅ローン控除は、住民税からも受けられますか?”
A. 住宅ローン控除は所得税から差し引かれ、控除しきれない分は住民税所得割額の5%(上限9万7,500円)を限度に住民税からも控除されます。還付が少ない場合はこの上限が影響している可能性があります。
2026.07.15
“住宅ローン控除は、具体的にいくら戻るのでしょうか。”
A. 住宅ローン控除で戻る額は、年末残高×0.7%を基準に、住宅区分ごとの上限と所得税・住民税の控除枠で決まります。借入額が大きくても、納めた税額を超えては戻りません。
2026.07.15
“ふるさと納税と住宅ローン控除を併用するときの注意点はありますか?”
A. ふるさと納税と住宅ローン控除は併用可能ですが、住宅ローン控除が住民税に及ぶとふるさと納税の上限額が下がる場合があります。また、初年度は確定申告が必須でワンストップ特例は無効になります。
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“確定申告の期間を過ぎてしまいました。遅れて申告しても大丈夫でしょうか?”
A. 期限後でも「期限後申告」として提出は可能で、納付遅れにより延滞税や無申告加算税が発生する場合があるため、早めに申告・納付まで行いましょう。
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“確定申告の期限はいつまでですか?期限を過ぎたらどうすればいいですか?”
A. 確定申告の提出期限は原則、所得のあった年の翌年3月15日(休日なら翌開庁日)です。期限後は延滞税・無申告加算税や特例不利の恐れがあるため、気づいたら早めに期限後申告をしましょう。
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“還付申告とはなんですか?確定申告とは違うのでしょうか?”
A. 還付申告は、年末調整後に控除漏れがあった場合などに税金を取り戻すための手続きです。確定申告と様式は同じですが目的が異なり、会社員でも医療費や寄附金控除で活用できます。
関連する専門用語
住宅ローン控除(住宅ローン減税/住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを利用して自宅を購入・新築・増改築した際に、一定の条件を満たせば年末時点のローン残高に応じた金額が所得税から控除される制度です。住宅取得を支援する目的で設けられており、最大で13年間にわたり税負担を軽減できます。 控除額は原則として「年末のローン残高×0.7%」を基準に算出され、各住宅区分ごとに定められた借入限度額までが対象となります。控除しきれなかった分は翌年度の住民税からも一定額控除されます。 適用を受けるにはいくつかの条件があります。主な要件は、①自ら居住すること、②取得から6か月以内に入居し年末まで継続居住すること、③床面積が50㎡以上(一定要件を満たせば40㎡以上も可)、④返済期間が10年以上のローンであること、⑤合計所得が2,000万円以下であること、などです。親族間の売買や勤務先からの無利子・超低利ローンは対象外となります。 また、新築住宅は省エネ基準の適合が必須条件とされており、長期優良住宅やZEH水準の住宅は借入限度額が優遇されます。中古住宅では新耐震基準に適合していることが必要で、古い住宅では耐震証明書の提出が求められるケースもあります。増改築やリフォームも一定の工事要件を満たせば対象になります。 手続きは初年度に確定申告が必要で、会社員の場合は2年目以降は年末調整で対応できます。必要書類として、住宅ローンの年末残高証明書、売買契約書や登記事項証明書、省エネ性能に関する証明書などが挙げられます。 住宅ローン控除は、住宅購入時の資金計画や税負担に大きく影響する重要な制度です。適用条件や期限を正しく理解し、事前に必要書類や証明の取得を進めておくことが安心につながります。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。
還付申告
還付申告とは、給与や年金などから源泉徴収された所得税が実際に納めるべき税額より多かった場合に、その差額(還付金)の返還を受けるために提出する確定申告書のことです。 医療費控除や住宅ローン控除などの各種控除を適用すると税金が戻るケースが多く、通常の確定申告期間(毎年3月15日まで)を待たずに翌年1月から提出できます。また、申告期限から5年以内であればさかのぼって請求できるため、過去の年分についても還付を受けられる可能性があります。 手続きは税務署の窓口のほか、マイナンバーカードを用いたe-Taxでオンライン送信する方法もあり、振込先口座を入力しておけば還付金が直接入金されるので便利です。
更正の請求
更正の請求とは、すでに提出した確定申告書に誤りがあり、納め過ぎた税金が発生していると納税者自身が気付いた場合に、税務署へ修正を求めて還付を受ける手続きです。 原則として法定申告期限から5年以内に請求でき、追加で適用できる控除や所得計上の誤りを正すことで、正しい税額との差額が返金されます。 還付申告と似ていますが、こちらは一度提出した申告内容を「訂正」する点が特徴で、提出後に控除証明書が届いたり投資損失の繰越忘れに気付いたりしたときに役立ちます。e-Tax経由でも郵送でも手続きでき、請求が認められると登録口座へ還付金が振り込まれます。
年末調整
年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者が1年間に納めるべき所得税の額を、年末に雇用主が計算し直して精算する手続きのことです。通常、毎月の給与からあらかじめ見込みで所得税が源泉徴収されていますが、年末に実際の収入や各種控除(配偶者控除、扶養控除、保険料控除など)を反映させて正確な税額を算出し、過不足を調整します。 税金を払いすぎていた場合には還付され、足りなかった場合は追加で徴収されることがあります。年末調整によって、多くの給与所得者は確定申告をしなくても納税が完結する仕組みになっており、手間の軽減と課税の公平性を両立させる重要な制度です。ただし、自営業者や副業収入がある人、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい人などは、年末調整だけでは対応できず、別途確定申告が必要になります。
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・増改築した人が、一定の条件を満たすことで、年末時点のローン残高の一部を所得税や住民税から控除できる制度のことです。 一般には「住宅ローン控除」とも呼ばれ、毎年の年末ローン残高に対して所定の割合をかけた金額が、その年の所得税から差し引かれます。控除しきれない分がある場合は、翌年の住民税からも一部が控除される仕組みです。 この制度は、住宅取得を支援し、家計の負担を軽減する目的で設けられており、一定期間にわたって節税効果が続く点が魅力です。適用には住宅の床面積やローンの種類、年収などの条件があるため、事前にしっかり確認することが重要です。
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“住宅ローン控除は、住民税からも受けられますか?”
A. 住宅ローン控除は所得税から差し引かれ、控除しきれない分は住民税所得割額の5%(上限9万7,500円)を限度に住民税からも控除されます。還付が少ない場合はこの上限が影響している可能性があります。
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“住宅ローン控除は、具体的にいくら戻るのでしょうか。”
A. 住宅ローン控除で戻る額は、年末残高×0.7%を基準に、住宅区分ごとの上限と所得税・住民税の控除枠で決まります。借入額が大きくても、納めた税額を超えては戻りません。
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“ふるさと納税と住宅ローン控除を併用するときの注意点はありますか?”
A. ふるさと納税と住宅ローン控除は併用可能ですが、住宅ローン控除が住民税に及ぶとふるさと納税の上限額が下がる場合があります。また、初年度は確定申告が必須でワンストップ特例は無効になります。






